利用規約作成の専門サービスを提供している、行政書士の坂本倫朗です。

消費者契約法は、事業者と消費者間の契約について、事業者に一方的に有利な条項を無効とする旨の定めがあります。

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事業者の損害賠償の責任を免除する条項

第8条は、事業者の損害賠償の責任を免除する消費者契約を無効にする定めです。

第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項
 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項
 前項第一号又は第二号に掲げる条項のうち、消費者契約が有償契約である場合において、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合には、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき。)。以下この項において同じ。)に、これにより消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任を免除し、又は当該事業者にその責任の有無若しくは限度を決定する権限を付与するものについては、次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。
 当該消費者契約において、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときに、当該事業者が履行の追完をする責任又は不適合の程度に応じた代金若しくは報酬の減額をする責任を負うこととされている場合
 当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間の契約又は当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者契約の締結に先立って又はこれと同時に締結されたものにおいて、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときに、当該他の事業者が、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことにより当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を負い、又は履行の追完をする責任を負うこととされている場合
第八条の二 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。
第八条の三 事業者に対し、消費者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する消費者契約(消費者が事業者に対し物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものを提供することとされているものを除く。)の条項は、無効とする。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000061#Mp-At_8_2

民法には契約自由の原則があり、公の秩序や強行法規に反しない限り、当事者が自由に契約内容を決めることが出来ます。

基本は自由ですが、「 公の秩序や強行法規に反しない限り 」という条件がついているのです。

消費者契約法の8条~10条は、この強行法規にあたります。

第8条をなるべく簡単に説明すると・・・

まず第8条は、業者の損害賠償の責任について規定しています。

これによって、契約書や利用規約に、たとえば以下の内容を盛り込んでも、その条項は無効となります。

「もし事業者が商品を届けなかったことで消費者に損害が生じても、事業者は一切責任を負わない」

「もし事業者が商品を届けなかったことで消費者に損害が生じた場合、事業者の損害賠償額は〇〇円を限度とする」

「 消費者との契約後において、事業者は返金、返品、交換、キャンセルに一切応じず、消費者は契約を解除できないものとする」

つまり、消費者に対して「誰も責任をとりませんよ」「一切、あるいはちょっとだけしか責任をとりませんよ」と定める契約条項については、「あれ、大丈夫かな?」と思って確認していただければと思います。

消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効

第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000061#Mp-At_9

第9条をなるべく簡単に説明すると・・・

第9条は、消費者が支払う損害賠償の額を予定している消費者契約の条項について、平均的な損害額を超えるものについて無効としています。

平たくいうと、キャンセル料についてと、利用料金の支払い遅延についてです。

キャンセル料について、不当に高い値段を設定してはなりません。

料金の支払い遅延については、年率14.6%を超える利息を請求してはなりません。

キャンセル料は業界によって標準的なものが定められているので、ぜひ参考にされてください。

「消費者の利益を一方的に害するもの」の無効

第10条は、広く 「消費者の利益を一方的に害するもの」を無効としています。

第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000061#Mp-At_10

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