利用規約作成の専門サービスを提供している、行政書士の坂本倫朗です。

利用規約を作成することって法的に有効?

「利用規約って法的に有効なの?契約書の代わりになるの?」

といった質問も多く寄せられますが、利用規約は法的に有効です。

ただし、有効とみなされるには、作成するだけではだめで、要件を満たす必要があります。

その要件とは何でしょうか?それは法律に規定されています。

民法の利用規約に関する規定

ここで少しだけ法律に触れてみることにしましょう。

利用規約が法的に有効となる背景には、民法があります。

民法第548条の2の第1項を見てみると、次のようになっています。

第五百四十八条の二 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。

一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。

二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。

「定型約款」という言葉が見られますが、本書で取り上げるような、ウェブサービス等で利用される利用規約も、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項」であるので、民法でいうところの定型約款の1つだと考えてください。

さて、まず前半部分です。

定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。

この部分は長いですが、「後半に記述する第一項と第二項のどちらかの条件を満たすと、利用規約の内容に合意して契約をしたものと判断しますよ。」と言っています。

後半に進みます。合意があったと判断される条件として、次の第一項と第二項があります。

一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。

二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。

つまりどういうことか?作成した利用規約が有効になるにはこの方法で設置する

これを言い換えます。

①「利用規約に同意して申し込む」というボタンを押すなどして、利用申込者が利用規約の内容で契約を結ぶことに合意する意思表示をしたとき

➁サービス提供者側があらかじめ「この利用規約の内容が契約内容ですよ」と利用申込者に表示していたとき

この①と②のどちらかであれば、契約が合意されたものとみなされます。

しかし、➁を読んで、早まって「あらかじめ表示をしておけば、それだけでいいんですね」と考えないでください。

ウェブサービスにおいては、「利用規約の表示はあるが、利用規約の存在が認識しにくいように画面設計がされているケース」は、契約が不成立と判断される可能性があります。

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利用規約を作成するときに注意することだけでなく、利用規約を作成した後に注意することをあらかじめ知っておくと、ウェブサービスの開発をスムースに行えます。