法律に沿った利用契約を作ろう

利用規約作成の専門サービスを提供している、行政書士の坂本倫朗です。

利用規約には、何でも書いてよいわけではありません。

公序良俗(社会の秩序、社会の良識のこと)に反するものは、無効とされます。また、消費者契約法などの法律に反する規定をしているものは、無効とされる可能性があります。

たとえば、「当サービスでは毎月ひとり愛人をご紹介します」といったものは公序良俗に反するので無効となります。

この例は極端なので誰にでもわかりやすいですが、法律に沿わない利用規約を、著者はこれまでにたくさん見てきています。

たとえば、「当社は本事業について一切の責任を負いません」というものです。

サービス提供者の従業員がわざと利用規約に違反することをやって、ユーザーに損害が生じたとします。このときユーザーがサービス提供者に賠償責任を求めたのに、サービス提供者が責任を負わないのはおかしいです。

賠償責任の全部を免除する規定は無効となりますので、いくら「一切の責任を負いません」と規定していても、このような事態では、もはや損害賠償を免れることはできないでしょう。

また、「ユーザー(消費者)がこの契約に違反した場合、ユーザーは当社に違約金として二百万円を支払うものとする」としている利用規約も多く見かけます。

利用料金と比べてあまりに高額な違約金を取る決まりにしているときは、違約金を請求する正当な理由があっても、消費者契約法により、平均的な損害額を超える部分は無効となります。

ほかにも、「当社は、自己の判断により、いつでもユーザーのアカウントを停止できます」という内容の規定は無効とされます。

ユーザーに一方的に不利益を与えるものは無効とされる可能性が高いのです。

「相手に無理強いさせてはいけないな」

「こちらの都合を一方的に通してはいけないな」

という感覚が大事です。

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この記事の執筆者

IT業界出身の行政書士です。最新の法制度にあわせた対応や、実務上のリスクを判断した上で、契約書・利用規約の作成とチェックを行っています。生成AIにはできない人間としての実務経験と隠れた文脈の理解力・リスク判定能力を活かし、現場に即した支援を心がけています。

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