利用規約作成の専門サービスを提供している、行政書士の坂本倫朗です。

利用規約の中に、無効となる可能性のある規定を入れておかないよう注意しましょう。

利用規約の中に無効とされる規定を入れてしまうと、その契約自体も「無効ではないか」と争われる可能性があります。

そのような事態は避けたいです。

予防策として、万が一、利用規約の一部分が無効とされてしまうことがあっても、契約そのものが無効として争われることを避けるために、次のような規定を入れておくことをお勧めします。

第○○条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

これによって、消費者団体等から契約の一部分が無効と判断されても、無効とされた規定とその他の規定を別ものとして取り扱うように主張できるのです。

ちなみに争いとなった場合は、交渉の代理に立てるのは弁護士だけです。著者のような行政書士は代理で交渉にあたることはできません。

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利用規約を作成するときに注意することだけでなく、利用規約を作成した後に注意することをあらかじめ知っておくと、ウェブサービスの開発をスムースに行えます。