利用規約の分離可能性について解説します

利用規約作成の専門サービスを提供している、行政書士の坂本倫朗です。

利用規約の中に、無効となる可能性のある規定を入れておかないよう注意しましょう。

利用規約の中に無効とされる規定を入れてしまうと、その契約自体も「無効ではないか」と争われる可能性があります。

そのような事態は避けたいです。

予防策として、万が一、利用規約の一部分が無効とされてしまうことがあっても、契約そのものが無効として争われることを避けるために、次のような規定を入れておくことをお勧めします。

第○○条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

これによって、消費者団体等から契約の一部分が無効と判断されても、無効とされた規定とその他の規定を別ものとして取り扱うように主張できるのです。

ちなみに争いとなった場合は、交渉の代理に立てるのは弁護士だけです。著者のような行政書士は代理で交渉にあたることはできません。

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利用規約を作成するときに注意することだけでなく、利用規約を作成した後に注意することをあらかじめ知っておくと、ウェブサービスの開発をスムースに行えます。

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この記事の執筆者

坂本倫朗(行政書士登録番号 第17081604号)。
IT業界出身の行政書士として、東京都を拠点に活動しています。
IT・Web業界を中心とした中小企業を対象に、契約書作成、利用規約、プライバシーポリシー、特定商取引法表記などの法務支援を全国対応で行っています。
生成AIにはできない、人間ならではの実務経験と文脈理解力・リスク判定力を活かし、安心してサービスを運営できる環境づくりをサポートしています。

運営:坂本倫朗行政書士事務所(東京都板橋区)
所属:東京都行政書士会

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