利用規約作成の専門サービスを提供している、行政書士の坂本倫朗です。
このページでは、利用規約を変更するときの手順を解説いたします。

利用規約の変更を法律ではどう考えるか

利用規約も契約の内容ですから、契約内容を変更するのであれば、合意を得ることが基本です。

しかし、細かい文字の修正までいちいち合意を求めるのは、かえってユーザーに不便をかけてしまうことになりそうです。

このため、民法では、次の条文に該当する場合は、合意を得ることなく利用規約の変更をすることを認めています。

第五百四十八条の四 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。

一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。

二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

整理すると以下のようになります。

次の①と②のどちらかであれば、個別にユーザーから合意を得なくても利用規約の内容を変更することができる。

①利用規約の変更が、ユーザー全体の利益に適合するとき。

➁利用規約の変更が契約をした目的に反していない、様々な事情から考えて合理的とみられるもので、十分配慮されたもの

ただし、②については、「変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により利用規約の変更をすることがある」ということをあらかじめ利用規約に記載してあることが条件となる。

①については、もしユーザーの一部でも不利益を受けるのであれば、「相手方の一般の利益に適合」するとは言えません。

ユーザー全体の利益に適合するものでなくてはいけないのです。

たとえば、利用規約の文章の中で、利害に影響がない部分の文字を間違っていて、そこを修正することは、読みやすさを向上させることになります。これはユーザー全体の利益に適合すると言えるでしょう。

もう一つ例を出します。提供するウェブサービスの内容について、「画像を保存できるサービス」と書いていたものを「画像及び動画を保存できるサービス」と書き換えるケースです。以前からのサービスはそのまま利用できる上に動画保存という新しいサービスを受けられる権利を追加しているわけですから、ユーザー全体の利益に適合しているといえます。

➁については、総合的に判断されるため、解釈に幅があって難しいところです。

そのため例示しにくいのですが、一つの例として、料金体系を見直して値上げする場合を上げます。

たとえばサーバー費や電気代が過剰な値上がりをしたのが理由で、利用料金を値上げする場合です。

ユーザーにとってはサービスが停止されてしまうのが一番の不利益ですから、それを避けるために、必要な範囲内で値上げをするのであれば、合理的な変更と言えるでしょう。

さらに、値上げに承諾できなくて解約するユーザーに対しても、通常であれば請求する違約金を特例として請求しないようにするなど、ユーザーに不利益とならないよう配慮をすると、より一層「変更に係る事情に照らして合理的なもの」と判断される可能性が高くなると考えます。

(著者の、この部分の説明が歯切れ悪くなっているのは、法律があいまいであるからです。)

以上は、利用規約を変更するときに、合意を得る必要がない場合の条件です。①か➁に該当しない場合は、合意を得る必要があるということになります。

次に、(1)さきに紹介した民法第548条の4に従って合意を得る必要がないときと、(2)合意を得る必要があるときの、それぞれの変更手順を説明します。

(1)合意を得る必要がないとき

まず、利用規約の変更内容が、合意を得ずに利用規約を変更できると判断されるときの変更方法を紹介します。

変更をするためのルールは、民法で規定されています。

キーワードは「周知」することです。

(定型約款の変更)

第五百四十八条の四

2 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

3 第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。

変更をするためには周知をしなければなりません。

周知というのは、利用規約を変更することについて、ウェブサイト上やサービス上に掲載したり、メールでユーザーに通知したりすることです。

ところで、いつまでに周知しなければよいのかということについては、明確なきまりがありません。

そのため、変更の内容に応じて調整する必要があると考えます。

ユーザーから「そんなの知らなかったよ」と反感を買わないための十分な準備期間が必要です。

著者が「どれくらい前から開示したらいいですか?」とご相談を受けた場合は、たとえば変更内容が誤字の修正であり、契約の利害関係に支障のない部分を修正する場合だと、理屈の上ではすぐ変更しても大丈夫なのですが、可能であれば1、2週間前から周知するようにお願いしています。

ユーザーの不利益になるかもしれない改変であれば、少なくとも1か月以上前に周知するようにお願いしています。

利用規約で「当社は予告なしに本規約を変更することがありますので、最新の内容をご確認ください。」といった表現をよく見かけます。既にお伝えした通り、予告なしの変更をすることは、利用規約の変更がユーザー全体の利益になるときを除いてははできません。このような書き方は、間違っているとまで言えないのですが、「どんな変更も予告なしに行います」という読み方もできるため、「民法を分かってないのかな」と思われたり、あるいは「不親切だな」、「高圧的だな」と受け取られたりする可能性があるキケンな書き方であると考えます。

(2)合意を得る必要があるとき

さきほどの(1)ではユーザーから合意をもらう必要がないものの手順を説明しました。「相手方の一般の利益に適合するとき。」や変更が「合理的なもの」であれば合意をもらう必要がありません。

しかし、「合理的なもの」という線引きがあいまいなものについては、自分では合法と思っても、ユーザーや第三者からどう解釈されるか分かりません。そのため、利用規約についてユーザーの義務や負担が増える変更を行う場合は、改めてユーザーに合意をしてもらう方が安全です。

ユーザーが非常に少ない場合は、個別にメールをお送りして合意のお返事をもらうようにしてもよいでしょう。

しかし、ユーザーが多数であると、そのように手間をかける方法は現実的ではありません。やはり、新しい利用規約とボタンを表示して、もう一度同意してもらうという流れを作った方がよいでしょう。

同意をもらう場合、ユーザーの全員に同意してもらえるようにすることが必要で、抜け道を作らないことが大事です。

過去の相談例には「アプリにはもう一度同意を取る仕組みがあるけど、ウェブにはもう一度同意を得る仕組みを用意していません。」

というものがありました。

次の「利用規約が変更することを想定した開発を行おう」のページにも記載しますが、最初に開発を行う段階から、利用規約が変更されることを想定しておくべきなのです。

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