利用規約作成の専門サービスを提供している、行政書士の坂本倫朗です。
利用規約の基礎的な話です。

利用規約ってなに?

利用規約とは、何らかのサービスを運用するためのルールブックです。
この利用規約は、 サービス提供者と利用者全員に、画一的に適用されます。

サービスの利用者は、あらかじめサービス提供者が用意した利用規約の内容を承諾することでサービスが利用できるようになります。

利用規約は、読むと難しいものもありますが、その内容をざっくり説明すると、「権利と義務」が記載されています。

利用者はサービスを利用することでどんな権利を得るのか。
どんな義務を果たさないといけなくて、どんな義務は免れるのか。
もちろん利用者だけでなく、サービス提供者側も権利と義務があり、そのことが記載されています。

この文章の冒頭で、「ルールブック」という言葉を使用したのは、利用規約にそのような約束事が記載されているからです。

利用規約は必ず必要?

「有料サービスの場合は、サービス内容や支払いのルールをしっかり決めておく必要があるので、利用規約が必要でしょう。しかし、無料でサービスを提供する場合は、べつに利用規約がなくてもいいんじゃないでしょうか?」といった質問をお受けします。

しかし、無料のサービスであっても、利用規約は必要です。

たとえば、次のような問題が起こったときに、利用規約なしでどのように対応するかを考えてみてください。

  • サーバーが止まってしまったことで、提供サービスも止まってしまった。すると、利用者のひとりが「サービスが使えなかったせいで事業に損失が出た。責任をとれ」と言ってきた。
  • ある利用者がサービス内に投稿したものについて、第三者から「私の作品の盗作である」との指摘があった。
  • 嫌がらせの投稿など問題行動を繰り返す利用者がいて、サービスの利用をやめてもらいたい。

こういった問題の対応には、たくさんの時間と手間がかかることが予想できるのではないでしょうか。

利用規約に次のような規定をしておくことで、前もって問題解決の筋道を立てておくことができます。

上述のようなトラブルについては、次のような設定をしておきます。

「サーバーが止まったことで生じた損害については責任を負わない」
「投稿による著作権違反については、利用者の責任においてトラブルを処理しなければならず、サービス提供者は責任を負わない」
「投稿について改善を求めた後も改善されないときは、利用者を退会させることができる」

利用規約を設定しておくと、話し合いを短く済ませることが出来ます。
「この部分には責任をとりません」と記載しておくことは、一見不親切に見えますが、結果的には、利用者側の時間と手間も省くことができるのです。

利用規約って法的に有効?

「利用規約って法的に有効なの?契約書の代わりになるの?」こういった質問も多く寄せられます。

利用規約は法的に有効です。
ただし有効とみなされるには、いくつかの条件があります。

ここで少しだけ法律に触れてみることにしましょう。
利用規約が法的に有効となる背景には、民法があります。
民法第548条の2の第1項を見てみると、次のようになっています。

第五百四十八条の二 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089#Mp-At_548_2


紹介した法律の文章が長いので、言い換えてみることにします。

まず、本書で取り上げるような、ウェブサービス等で利用される利用規約も「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項」であるので、定型約款です。

引用した民法第548条の2の長い文章は、「一項と二項の条件を満たすと、利用規約の内容にも合意をしたものとしますよ。」と言っているのです。

さらに、後半の一項と二項について内容を言い換えてみます。

説明の都合上、一項と二項の順番を変えてますが、次のようになります。
「(二)あらかじめその利用規約が契約内容であることを利用申込者に表示して、(一)利用申込者が契約内容に合意をしたとき」

つまりは、利用者から後になって「利用規約なんか見ていない、読んでいなかった」と言われないようにしておく必要があるということです。
そのような配慮ができていれば、利用規約は民法に基づいて有効とみなされるのです。

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利用規約を作成するときに注意することだけでなく、利用規約を作成した後に注意することをあらかじめ知っておくと、ウェブサービスの開発をスムースに行えます。