法律に沿った利用契約を作ろう

利用規約作成の専門サービスを提供している、行政書士の坂本倫朗です。

利用規約には、何でも書いてよいわけではありません。

公序良俗(社会の秩序、社会の良識のこと)に反するものは、無効とされます。また、消費者契約法などの法律に反する規定をしているものは、無効とされる可能性があります。

たとえば、「当サービスでは毎月ひとり愛人をご紹介します」といったものは公序良俗に反するので無効となります。

この例は極端なので誰にでもわかりやすいですが、法律に沿わない利用規約を、著者はこれまでにたくさん見てきています。

たとえば、「当社は本事業について一切の責任を負いません」というものです。

サービス提供者の従業員がわざと利用規約に違反することをやって、ユーザーに損害が生じたとします。このときユーザーがサービス提供者に賠償責任を求めたのに、サービス提供者が責任を負わないのはおかしいです。

賠償責任の全部を免除する規定は無効となりますので、いくら「一切の責任を負いません」と規定していても、このような事態では、もはや損害賠償を免れることはできないでしょう。

また、「ユーザー(消費者)がこの契約に違反した場合、ユーザーは当社に違約金として二百万円を支払うものとする」としている利用規約も多く見かけます。

利用料金と比べてあまりに高額な違約金を取る決まりにしているときは、違約金を請求する正当な理由があっても、消費者契約法により、平均的な損害額を超える部分は無効となります。

ほかにも、「当社は、自己の判断により、いつでもユーザーのアカウントを停止できます」という内容の規定は無効とされます。

ユーザーに一方的に不利益を与えるものは無効とされる可能性が高いのです。

「相手に無理強いさせてはいけないな」

「こちらの都合を一方的に通してはいけないな」

という感覚が大事です。

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この記事の執筆者

坂本倫朗(行政書士登録番号 第17081604号)。
IT業界出身の行政書士として、東京都を拠点に活動しています。
IT・Web業界を中心とした中小企業を対象に、契約書作成、利用規約、プライバシーポリシー、特定商取引法表記などの法務支援を全国対応で行っています。
生成AIにはできない、人間ならではの実務経験と文脈理解力・リスク判定力を活かし、安心してサービスを運営できる環境づくりをサポートしています。

運営:坂本倫朗行政書士事務所(東京都板橋区)
所属:東京都行政書士会

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